看護師の働き方改革を実際に進めるには?現場と管理職が取り組むべき4つの柱
「職場でも働き方改革って言葉は聞くけど、正直あまり変わった気がしない……」
そう感じている看護師は多いのではないでしょうか。2019年に働き方改革関連法が施行され、時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)や有給休暇の年5日取得義務化が看護師にも適用されました。2024年4月には医師の時間外労働にも法的上限が設けられ、タスク・シフトの必要性もいっそう高まっています。
法律の枠組みは着実に整いつつあります。では、なぜ現場ではなかなか変わらないのでしょうか。その答えの一つは、「制度を入れれば変わる」という思い込みにあります。
実際に改革を前進させるには、業務の分担・残業の見える化・夜勤形態・職場文化という4つの柱を同時に動かす必要があります。
本記事では、それぞれの柱で「何を・どうやって」進めるのかを、具体的な事例やデータとともに解説します。
- 「改革が進まない理由はわかった。次に何をすればいいか知りたい」という現場の看護師の方
- 病棟の業務改善に着手したい師長・主任クラスの看護管理職の方
- 自院のタスク・シフト推進が形だけになっていないか確認したい看護部長の方
- 転職先を選ぶにあたり、働き方改革が実質的に進んでいる病院を見極めたい看護師の方
制度を入れれば変わるのか
まず認識しておきたいのは、法制度の整備と現場の改善は別物だということです。日本看護協会の「2024年病院看護実態調査」(2025年3月公表)では、病気による1か月以上の休職者が出た病院は全体の70.0%にのぼり、そのうちメンタルヘルス不調者がいた病院は80.7%でした[1][2]。タイムカードやICカードによる客観的な労働時間の記録が2019年4月から義務化されているにもかかわらず、「申告しにくい雰囲気」のなかでサービス残業が続いている現場も依然として多い状況です。
制度が機能するためには、制度を導入するだけではなく、運用上の仕組みと職場文化の変化が伴わなければなりません。

タスクシフトの4つの柱
柱① タスク・シフトは「受ける」だけでなく「渡す」まで一体で設計する
医師の働き方改革(2024年4月施行)により、医師の業務の一部が看護師へとシフトされてきています。特定行為研修を修了した看護師は2024年9月時点で全国1万1,441名に達しており(厚生労働省)、インスリン調整や気管チューブの位置調整など38行為を医師の手順書に基づいて実施できるようになっています。これは看護師の専門性を高めるうえで意義深い変化です[3]。
ただし、「医師から受け取るだけ」のタスク・シフトは、看護師の業務量を増やすだけに終わってしまいます。日本看護協会も「病院全体の業務量は変わらず、他職種の負担増になるだけ」と明言しています[4][5]。必要なのは、受ける側と渡す側を同時に動かす双方向設計です。

実際に進んでいる取り組みの例
JCHO横浜中央病院では、特定看護師の育成と並行して、看護補助者に準夜勤(16〜22時)シフトを導入し、食事介助・認知症患者の見守りなどを移管しました。また2022年には薬剤カートの運用を薬剤師に切り替えたことで、点滴ラベルの貼り間違い防止にもつながっています。同病院看護部長は「医師の業務を看護師が担う以上、看護師の業務も見直すべきだと組織を説得できるようになった」と述べています(リクルートワークス研究所、2024年)[6]。
また、2024年度の診療報酬改定では「看護補助体制充実加算」が拡充され、経験年数の長い看護補助者を多く配置する病棟への評価が手厚くなりました。補助者側の教育・研修体制を整えることが、加算取得と業務移管の両立につながります[7]。
なお、同調査では看護師から医師以外の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアを実施している病院は70.6%にのぼっており、薬剤師(59.5%)・理学療法士(44.6%)・臨床検査技師(41.5%)との連携が特に進んでいます。タスク・シフトが看護師業務の充実につながったと感じている病院も約7割に達しており、多職種連携の効果が数字にも表れています。
事務職員へのタスクシフトの例として、石川県の浅ノ川総合病院では看護師から事務職員へ入院業務の移管を進めました。これは、メディカルギークのscreeを導入したことで入院時の問診など看護師以外でも対応できるように業務整理・タスクシフトの準備の一環として行われたものです。事例はこちら。

柱② 残業の「見える化」を仕組みとして作る
「残業が多い」という問題は、そもそも残業の実態が見えていないことが根本にある場合が少なくありません。
2019年4月から、タイムカードやICカードなどによる客観的な労働時間把握が法的に義務化されています。自己申告制は原則として認められなくなったにもかかわらず、申し送りや記録作業などが勤務時間外に行われてもカウントされていないケースは依然として残っています。
実際に進んでいる取り組みの例
残業削減の起点は「時間の可視化」です。福井大学医学部附属病院の事例では、日勤・夜勤をユニフォームの色で識別する運用を導入したことで、勤務時間外の残留が視覚的に明確になり、結果として年間900時間以上の残業削減につながりました。
- タイムカード・ICカードの打刻を退勤の実態と連動させる(残業申告と打刻のズレをなくす)
- 「残業申告がしにくい」文化がある場合は、師長・主任が率先して定時退勤する姿を見せるところから始める
- 月1回の残業時間レビューを部署単位で実施し、特定の曜日や業務への集中を特定して改善につなげる

糸魚川総合病院では、病棟看護師の残業を約4割削減した取り組みの中で、「なぜオーダーが15時に出ないのか」という原因分析を省かずに行ったことが成果の鍵になったとされています(ワーク・ライフバランス社、2024年)。根拠なき解決策ではなく、原因特定から始めるサイクルが重要です[8]。
柱③ 夜勤負担の軽減は「シフト形態の見直し」から
日本看護協会の2024年調査では、一般病棟看護師の76.9%が1勤務16時間以上の二交代制に従事しています。長時間の連続勤務は疲労蓄積と安全リスクの両方に直結します。
同協会が推奨しているのは以下の基準です(法的拘束力はありませんが、業界標準として普及しつつあります)。
- 勤務間インターバル:11時間以上を確保
- 夜勤専従者の夜勤回数:月8回以内
三交代制への移行が理想的とされる一方で、シフト要員の確保が課題になります(「人が増えないと三交代にできない」という鶏と卵の問題)。現実的な移行ステップとしては、まず夜勤専従制度の導入や日勤のみの雇用形態・育児中の夜勤免除制度を整えることで多様な人材を確保し、その上で勤務形態の選択肢を広げていく段階的アプローチが各地の病院で成果を上げています。
なお、育児と夜勤の両立問題も依然として深刻です。2024年9月の調査では、夜勤時間がゼロだった看護師の理由として「子どもの世話」が74.8%と最も高くなっています。院内保育や保育料補助、スクールイベント休暇などの柔軟な福利厚生も、夜勤人材の確保と離職防止に有効な手段として注目されています。

柱④ 制度を「実態」に変える組織文化の更新
制度を導入しても現場に定着しない最大の理由は、管理職が制度を守れない・守らない環境にあることが多いです。
一点、確認しておきたい法的事項があります。看護師長・主任などの中間管理職は、労働基準法上の「管理監督者」とは異なる扱いになるため、時間外・休日労働に対する割増賃金は支払われなければなりません(日本看護協会)。「管理職だから残業代なし」という扱いが続いている場合は、法的問題にもなりうるため、まず労働実態の整理が必要です。
現場文化を変えるための実践例
- 定期的な現場ヒアリング:看護師からの意見を吸い上げる仕組みがないと、問題は表に出てきません。匿名フィードバックの仕組みを導入することで、「言いにくい」問題が可視化されます。
- 成功事例の横展開:部署単位の改善が成功したら院内で共有し、他の病棟でも活用できる仕組みを検討しましょう。奈良県看護協会(2021年)が75病院に実施した実態調査でも、各病院での業務改善の取り組みがほぼ期待以上の成果を上げていることが確認されており、横展開の有効性が示されています[9]。
- 医師との相互理解:糸魚川総合病院の事例では、医師が「自分の行動が看護師の残業につながっていると気づいていなかった」と述べています。医師・看護師間の相互理解なしに、一方向のタスク・シフトは機能しません。
看護師の働き方改革の鍵は「順番」
看護師の働き方改革を実際に進めるためには、タスク・シフトの双方向設計・残業の見える化・夜勤形態の段階的見直し・文化変容という4つの柱を連動させることが欠かせません。
どれか一つを先行させても、他の柱が崩れていれば長続きしません。補助者への業務移管を進めながら残業申告の仕組みを整え、管理職が制度を遵守する姿を示す——そのサイクルが回り始めたとき、初めて「改革が進んでいる」と実感できるはずです。
制度と現場が噛み合ったとき、看護師の働き方改革は患者への医療の質向上にも直接つながります。それがこの改革に取り組む最大の意義でもあります。
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参考資料
- 日本看護協会「2024年病院看護実態調査 報告書(No.101)」(2025年)https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/101.pdf
- 日本看護協会「2024年病院看護実態調査 News Release」(2025年3月31日) https://www.nurse.or.jp/home/assets/20250331_nl1.pdf
- 厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html
- 日本看護協会「看護職の働き方改革」 https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/hatarakikata/index.html
- 日本看護協会「役割分担(タスク・シフト/シェア、看護補助者)」 https://www.nurse.or.jp/nursing/shift_n_share/
- リクルートワークス研究所「医師の仕事を看護師へ、看護師の仕事を技師・補助者へ。タスクシフトが喫緊の課題に——横浜中央病院」(2024年)
https://www.works-i.com/research/project/turningpoint/essential/detail001.html - GemMed「看護補助者に『求められる像』と『求められる能力』を整理——日看協」(2024年10月)
https://gemmed.ghc-j.com/?p=63364 - 株式会社ワーク・ライフバランス「医師の残業を約3割削減、病棟看護師の残業を約4割削減できた糸魚川総合病院の働き方改革」(2024年)
https://medical.work-life-b.co.jp/records/itoigawa-sannnen-hp/ - 奈良県看護協会「看護師の業務負担軽減に資する看護業務改善 事例集」(2022年)
https://www.nara-kango.or.jp/pdf/2022kangorodo-jirei.pdf






